法定相続情報証明制度

平成29年5月29日より法定相続情報証明制度がスタートしました。

富山県魚津市のアシステム税理士法人です。

5月29日よりスタートした法定相続情報証明制度をご存知でしょうか?

これまでは相続手続きを行う場合にはその都度、戸籍書類一式を揃えて各金融機関を回る必要がありました。

何かと手続きが煩雑だったり、戸籍書類を複数取り寄せたりと時間や手数料がかかっていましたが、

新しい制度では各市町村から取り寄せた戸籍書類一式等をもとに、法務局で「法定相続情報一覧図」の交付を受ければ一覧図で各種の手続きが可能となります。

【イメージ図】

※この制度は、戸籍の束に代替し得るオプションを追加するものであり、これまで通り戸籍の束で相続手続きを行うことを妨げるものではありません。
※相続放棄や遺産分割協議の書類は別途必要となります。

 

詳しいことは当事務所にお問い合わせ下さい。

 

 

アシステム税理士法人 代表 本田百合子

2017年06月20日