A.遺産の総額から債務や葬式費用及び一定の非課税財産を控除した残額(正味遺産額)が相続税の基礎控除額(※)を超える場合に相続税がかかります。
※相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
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A.遺産の総額から債務や葬式費用及び一定の非課税財産を控除した残額(正味遺産額)が相続税の基礎控除額(※)を超える場合に相続税がかかります。
※相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
A.亡くなられた方(被相続人)の住所地を所轄する税務署へ提出します。
相続人が複数の場合は共同で提出することができます。
A.被相続人の死亡から10カ月以内です。
基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
A.借金等の債務も負の財産として相続上の財産となります。
相続したくないときは「限定承認」や「相続放棄」を検討してみてください。
それぞれ相続開始後3ヶ月が期限になるため注意が必要です。
A.相続人が遺産の相続を放棄することです(民法938条~940条)。
被相続人の負債が多額である場合等に検討が必要です。
相続放棄をするには、被相続人が死んだことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間内に申し出をしない場合、相続財産を処分したり、隠したりした場合などには普通の相続(単純承認)をしたものとみなされます。
A.相続人が相続によって得た財産の限度においてだけ被相続人の債務及び遺贈を弁済する形の相続です(民法922条~937条)。
被相続人の債務は相続財産だけで清算し、たとえ相続財産で足りないときも、相続人は自己の財産で弁済する義務を負いません。
限定承認をするには、被相続人が死んだことを知ったときから3ヶ月以内に財産目録を作って家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間内に申し出をしない場合、相続財産を処分したり、隠したりした場合などには普通の相続(単純承認)をしたものとみなされます。
A.相続登記が可能です。
ただし、 遺産分割協議が必要となるケースでは、相続人の人数自体が多くなり、遺産分割協議が調わないなどの可能性がたかくなります。
A.相続登記については、いつまでに、という期限はありません。
したがって、何十年か経ってから登記するということも理論上は問題ありません。しかし、時が経つにつれ、他の相続人の心境や人間関係に変化が生じ、当初はすぐにでもできると思われた登記が、時間経ってからでは事実上不可能になってしまう場合もありますから、相続人同士で話し合いがまとまっているのなら、なるべく早めに手続きを済ませておくべきでしょう。