A.相続人が遺産の相続を放棄することです(民法938条~940条)。
被相続人の負債が多額である場合等に検討が必要です。
相続放棄をするには、被相続人が死んだことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間内に申し出をしない場合、相続財産を処分したり、隠したりした場合などには普通の相続(単純承認)をしたものとみなされます。
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A.相続人が遺産の相続を放棄することです(民法938条~940条)。
被相続人の負債が多額である場合等に検討が必要です。
相続放棄をするには、被相続人が死んだことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間内に申し出をしない場合、相続財産を処分したり、隠したりした場合などには普通の相続(単純承認)をしたものとみなされます。