A.相続人が相続によって得た財産の限度においてだけ被相続人の債務及び遺贈を弁済する形の相続です(民法922条~937条)。
被相続人の債務は相続財産だけで清算し、たとえ相続財産で足りないときも、相続人は自己の財産で弁済する義務を負いません。
限定承認をするには、被相続人が死んだことを知ったときから3ヶ月以内に財産目録を作って家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間内に申し出をしない場合、相続財産を処分したり、隠したりした場合などには普通の相続(単純承認)をしたものとみなされます。
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A.相続人が相続によって得た財産の限度においてだけ被相続人の債務及び遺贈を弁済する形の相続です(民法922条~937条)。
被相続人の債務は相続財産だけで清算し、たとえ相続財産で足りないときも、相続人は自己の財産で弁済する義務を負いません。
限定承認をするには、被相続人が死んだことを知ったときから3ヶ月以内に財産目録を作って家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間内に申し出をしない場合、相続財産を処分したり、隠したりした場合などには普通の相続(単純承認)をしたものとみなされます。