相続税申告までの流れ

被相続人が亡くなられた時から相続手続きが開始します。相続開始からの遺産にかかる一連の手続きは以下のとおりとなります。

相続開始から7日以内
死亡届の提出
(7日以内)
死亡診断書と一緒に7日以内に、本籍地、死亡地、
届出人の住所地のいずれかの市町村役場に提出
通夜、葬儀 ?
遺言書の有無
の確認
遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言であった場合、
家庭裁判所での検認が必要となります。
相続開始から14日以内
世帯主変更届
(14日以内)
世帯主が死亡した場合14日以内に住所地の市町村役場に提出
相続開始から3ヶ月以内
遺言書の検認 自筆証書遺言や秘密証書遺言があった場合には開封せずに遺言者の住所地の家庭裁判所で検認手続きを行ってください。
相続人の確認 遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言であった場合、家庭裁判所での検認が必要となります。
遺産、債務の把握 被相続人の遺産や債務の状況を確認するため財産目録を作成します。単純承認、限定承認又は相続放棄をする場合の判断材料にもなります。
相続放棄、限定承認の申述
(3ヶ月以内)
相続放棄、単純承認の手続きは相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所にて手続きを行う必要があります。
相続開始から4ヶ月以内
準確定申告(4ヶ月以内) 被相続人が個人事業主であった等その他一定の場合には、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得について税務署へ準確定申告を行う必要があります。
相続開始から10ヶ月以内
遺産分割協議 相続人全員の協議により被相続人の遺産、債務の分割を行います。分割が確定しない財産については配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例の適用が受けられないこととなります。
遺産、債務の評価 財産目録で把握した遺産、債務について財産評価基本通達に基づき評価を行います。これにより評価した価額が相続税の計算基礎となります。
相続税の申告 相続人全員の協議により被相続人の遺産、債務の分割を行います。分割が確定しない財産については配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例の適用が受けられないこととなります。